退職に関する手続き
退職に関する手続き
その他

・保険証は事業主経由で健康保険組合へ返納してください。
・健康保険限度額適用認定証、高齢受給者証(発行されている方のみ)

申請書類
任意継続被保険者資格取得申請書
添付資料

被扶養者がいる場合は、別途「被扶養者(異動)届」や認定書類が必要です。
詳しくはこちら:被扶養者認定に必要な添付書類

提出期限

資格喪失日から20日以内

提出先

健康保険組合

注意事項

納付期限や資格喪失となる事由等、法律に細かく定められています。制度の内容を十分理解したうえで、ご検討ください。

【保険料納付方法】

  • 保険料は、健保口座へのお振込みとなります。(自動引き落としではございません)
  • 加入時の標準報酬月額は2年間据え置きとなります。
  • 保険料率は年度ごとに見直しが行われるため、変更となる可能性があります。
  • 介護保険料は、被保険者または被扶養者が40~64歳の場合にのみ徴収されます。

任継制度加入申請時に年度末までの納付方法を「毎月払い」「半期前納」「通年前納」よりお選びください。

支払方法 納付期限 備考
毎月払い 毎月10日まで 10日が休日の場合は翌営業日まで。
期限までに納付されない場合はその翌日に資格喪失となります。
半期前納
(4月~9月)
3月末まで 年度の途中で任継制度加入の場合は、資格を取得した月の翌月(または翌々月)から半期ずつの前納納付。
半期前納
(10月~翌3月)
9月末まで
通年前納
4月~翌3月
3月末まで 年度の途中で任継制度加入の場合は、資格を取得した月の翌月(または翌々月)から年度末まで前納納付。

「半期前納」「通年前納」は納付期限が早い分、平均年利約2.0%(半期前納の場合は約0.7%)の割引となっています。
ただし、前納期限までに納付されない場合は割引されません。
※任継制度の納付期限は法律で定められています。納付期限までに健保口座に着金していない場合は資格喪失となります。
年度の途中で任継制度に加入して保険料を前納する場合の納付期限は、前納扱いとなる月の前月末までとなります。
初回保険料を期日までに納付しなかった場合、資格を取り消すことがあります。

申請書類
任意継続被保険者資格喪失申出書
提出書類

・保険証(本人・家族分すべて)
・健康保険限度額適用認定証、高齢受給者証(発行されている方のみ)
※資格喪失日以降にご返却ください。

添付資料

【再就職など他の社会保険に加入される場合】
・新しい保険証のコピー

提出先

健康保険組合

注意事項

【任意の申出による喪失について】

  1. 資格喪失日は、申出書が受理された日が属する月の翌月1日となります。
    受理された日とは、投函した日ではなく健保組合に到着した日になりますので、月末近くの投函はご注意ください。
    (例)
    ・1月31日 当組合着→2月1日資格喪失 (1月分の保険料納付で終了)
    ・2月 1日 当組合着→3月1日資格喪失 (2月分の保険料納付が必要)
  2. 申出後に資格喪失を取り消す事(任継に戻る事)はできません。
  3. 保険証は申出書に添付せず、資格喪失日以降速やかにご返却ください。
    ※資格喪失後、保険証は保険者に返却する事が法令等で定められています。
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