お知らせ
2022/06/27
知っていますか? 「はり・きゅう」の正しいかかり方

はり・きゅう(鍼灸院)の施術については、健康保険の対象となるのは、一定の要件を満たす場合のみです。
はり・きゅうのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。

1.健康保険の対象となる要件
下記の(1)、(2)の両方の要件を満たす場合にのみ、健康保険の対象となります。
(1) 対象となる傷病であること(対象となる傷病は限られています!)
・神経痛
・リウマチ
・五十肩
・頚腕症候群
・腰痛症
・頸椎捻挫後遺症
(2)皆さんがはり・きゅうの施術を受けることを「医師が」「医学的な見地から認め」「同意している」こと
上記(1)の傷病のうち、「慢性病」で「医師による適当な治療手段のない」ため、医師が医学的な見地から、はり・きゅうの施術を受けることを認め、これに同意している必要があります。

2.注意点
(1)医療機関で対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅうの施術に健康保険は使えません。
(2)定期的に(6ヶ月ごとに)医師から同意書の交付を受けることが必要です。
(3)療養費支給申請書の内容を必ず確認した上で、ご自身で記入の上、申請してください。
(4)領収書は、受療の都度、必ずもらいましょう。
施術代金の支払い都度、必ず領収書を受け取り、療養費支給申請書と一緒に提出してください。
領収書(原本)のない申請は、受付できません。
※1か月分をまとめた(合計)領収書は不可のため、ご注意ください。

◆お願い
被保険者から提出された療養費支給申請書について、適正な支払いを行うため、受診照会させていただくことがあります。
照会がありましたら、必ずご自身にて回答書にご記入いただきますようお願い申し上げます。

詳しくは、「健保からのお知らせ」ー「2017/7/19 はりきゅうのかかり方について」をご確認ください。

お問い合わせ先:東邦ガス健康保険組合 052-872-9336 大岩、山田