お知らせ
2024年11月26日
けんぽだより11月号「接骨院・整骨院」のかかり方を知っていますか?

 「接骨院・整骨院」のかかり方を知っていますか? 

 接骨院・整骨院などの「柔道整復師」の利用は、病院等と違い健康保険の対象となる場合と、ならない場合(健康保険が使えない)があることをご存じですか?
「健康保険が使える」と説明されて施術を受けても、結果として全額が自己負担になる場合があります。
そのため、施術を受ける前に柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をしていただくようお願いいたします。

「接骨院・整骨院」で健康保険が使える範囲
健康保険の対象となる施術
負傷原因がはっきりしている外傷性の負傷で、慢性に至っていないものに限られます。
・打撲、ねんざ、挫傷(肉離れなど)
・骨折(ひびを含む)、脱臼の応急手当※
 ※応急手当以外は、あらかじめ医師の診察を受けたうえでの同意が必要です。
×健康保険の対象とならない施術
・日常生活による単なる疲れ・肩こり
・病気や加齢からくる痛み(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎など)
・スポーツなどによる肉体疲労
・脳疾患などの後遺症
・通勤中や業務中の負傷
保険適用となる施術であっても同一部位について医療機関の治療を受けながら、同時に接骨院の施術をうけている場合 など

◆柔道整復師にかかる場合の注意点◆
・「接骨院・整骨院」は慎重に選びましょう
・施術者が国家資格者であるか確認しましょう
・負傷原因を正確に伝えましょう
・申請書に署名する前に、施術内容(傷病名、金額等)をよく確認しましょう
・領収証は必ずもらいましょう
・「ついで受診」はやめましょう
 「ついでに他の部分も」とか「家族に付き添ったついでに」といった受診はNGです。
・「ふたまた受診」はやめましょう
 医師による治療を受けている場合は、医師の指示があったときを除き柔道整復師の施術は健康保険が使えません。
 また、2カ所以上の整骨院や接骨院に通院した場合も健康保険は使えません。

◆お願い◆
みなさんに納めていただいた大切な健康保険料を正しく使うために、当健保組合では受診された内容を照会させていただくことがあります。
業務委託先の「(株)大正オーディット 健康保険事務センター」より、電話や文章による問い合わせがありましたら、回答いただきますようお願いします。

以上