被保険者の皆さまへ
日頃は、東邦ガス健康保険組合の運営にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
当健康保険組合では、健康保険法施行規則第50条及び厚労省保険局の通知・指導に基づき、被扶養者の資格確認(検認)を実施いたします。
これは、既に被扶養者として認定されている方が引き続きその資格があるかどうかを確認するものです。
昨年度より、個人番号(マイナンバー)による情報連携制度を利用して被扶養者の令和5年の収入情報を照会します。その結果、令和5年の収入が扶養認定基準以下であることが確認できた場合には、これをもって検認を完了といたします。
ただし、下記に該当される場合、追加調査が必要となりますので、被保険者様へ後日個別に手続きのご案内をいたします。当健康保険組合の健全運営のために必要な確認業務ですので、皆さまのご協力をお願いいたします。
【追加調査対象者】①23歳以上の被扶養者で令和5年(2023年)の収入が下記の方
・給与・年金収入が120万円(60歳以上の方は170万円)を超えている方
・給与・年金収入以外の収入のある方(自営業者等)
※令和6年(2024年)1月1日以降に扶養認定された方は①に該当しても対象外となります。
ただし令和6年(2024年)4月1日に再雇用となった方の被扶養者の方は①に該当すれば調査対象とします。
②マイナンバーによる情報連携において収入情報が照会できなかった方及び
マイナンバーを各事業主に登録していない被扶養者の方
【調査方法】 調査対象者①の方は、健康ポータルサイト「Pep Up」にログインし、入力項目に回答していただきます。
調査対象者②の方は、ご自宅に「調査票」を郵送いたします。
【調査時期】 9月中旬・・・・・・・・・ 対象者に案内メール送付
10月初旬~中旬・・・回答〆切
【お問合せ先】 東邦ガス健康保険組合(人事部人事サービスG)担当:森 DI:052-872-9336