お知らせ
2024年01月29日
けんぽだより1月号 ★知っていますか?「はり・きゅう」の正しいかかり方★
知っていますか?「はり・きゅう」の正しいかかり方
はり・きゅう(鍼灸院)のすべての施術に健康保険が使えるわけではありません。正しいかかり方を理解し、受診してください。
健康保険が使えるのはどんな時?3つのポイント!
◆支給基準◆
慢性病(慢性的な疼痛を主症とする疾病)で、※医師による適当な治療手段のない場合のみ。
ポイント1 対象となる6つの疾病
■神経痛 ■リウマチ ■五十肩 ■頚腕症候群 ■腰痛症 ■頸椎捻挫後遺症
ポイント2 医師の同意書が必要です
同意を求める医師は、当該疾病において現に診察を受けている主治医とすること。
施術期間が6ヶ月をすぎた場合、再同意書が必要です。
ポイント3 領収書は施術を受けた日ごとにもらいましょう
1ヶ月ごとに合計された領収書は不可となります。
※適当な治療手段がないとは、はり・きゅうの施術を受ける前に継続的に医療機関を受診し、治療を受けているにも関わらず、症状が改善されない場合を指します。その上で、医師がはり・きゅうなら効果が期待できると判断し、同意書を交付した場合、支給対象となります。
疲労回復・慰安・予防を目的とする施術は認められていません!
◆注意事項◆
医療機関との併用や、柔道整復師(接骨院、整骨院)やあんま・マッサージなどの施術との併用、医療機関に入院されている場合は健康保険の対象になりません。
◆お願い◆
適正な支給を行うため、治療内容等を照会させていただくことがあります。
医師の同意があっても、健康保険組合が厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額について自費となります。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。