お知らせ
2024年01月29日
けんぽだより1月号 ★知っていますか?「はり・きゅう」の正しいかかり方★

知っていますか?「はり・きゅう」の正しいかかり方

はり・きゅう(鍼灸院)のすべての施術に健康保険が使えるわけではありません。正しいかかり方を理解し、受診してください。

健康保険が使えるのはどんな時?3つのポイント!

◆支給基準◆
慢性病(慢性的な疼痛を主症とする疾病)で、※医師による適当な治療手段のない場合のみ。

ポイント1 対象となる6つの疾病

■神経痛 ■リウマチ ■五十肩 ■頚腕症候群 ■腰痛症 ■頸椎捻挫後遺症

ポイント2 医師の同意書が必要です

同意を求める医師は、当該疾病において現に診察を受けている主治医とすること。

施術期間が6ヶ月をすぎた場合、再同意書が必要です。

ポイント3 領収書は施術を受けた日ごとにもらいましょう 

1ヶ月ごとに合計された領収書は不可となります。

※適当な治療手段がないとは、はり・きゅうの施術を受ける前に継続的に医療機関を受診し、治療を受けているにも関わらず、症状が改善されない場合を指します。その上で、医師がはり・きゅうなら効果が期待できると判断し、同意書を交付した場合、支給対象となります。

疲労回復・慰安・予防を目的とする施術は認められていません!

注意事項

医療機関との併用や、柔道整復師(接骨院、整骨院)やあんま・マッサージなどの施術との併用、医療機関に入院されている場合は健康保険の対象になりません。

お願い

適正な支給を行うため、治療内容等を照会させていただくことがあります。

医師の同意があっても、健康保険組合が厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額について自費となります。

ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。