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出産した子を被扶養者とするとき
夫婦双方が被保険者で夫婦共同で子どもを扶養している場合(夫婦共同扶養)は、次のとおりに取り扱うことになっています。
- 被扶養者の人数にかかわらず、原則として年間収入の多い人の被扶養者となります。
- 夫婦双方の年間収入が同程度である場合、主として生計を維持する方の被扶養者となります。
提出書類
- 家族異動届
- 【配偶者が東邦ガス健康保険組合の扶養家族でない場合】
配偶者の収入についての公的書類(所得証明書・市町村県民税非課税証明書)