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任意継続被保険者制度
2年間の継続加入
この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
任意継続被保険者になることができる条件は次の2つです。
- 退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
- 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。
加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。
保険料は全額自己負担(今までの本人分+会社負担分を加算した額)
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、本人の退職時か、その健康保険組合の標準報酬月額の平均額いずれか低いほうであり、退職する方に対し保険料負担の軽減を図っています。ただし、保険料に事業主負担はなくなって、全額個人負担になります。標準報酬月額の決定方法は、各組合の規約によって異なる場合があります。
また、保険料の納付期限は当月の10日までで、それまでに納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。ただし、保険料は前納することもできます。
加入手続きをする前に必ずご確認ください
「資格を失うとき(脱退)」記載の事由以外では脱退できません。
国民健康保険と保険料や保険給付について比較・検討のうえ、申請してください。
※国民健康保険についてのご質問は、お住いの市町村役場の「国民健康保険窓口」に直接お問い合わせください。
保険料納付方法
- 保険料は、健保口座へのお振込みとなります。(自動引き落としではございません)
- 加入時の標準報酬月額は2年間据え置きとなります。
- 保険料率は年度ごとに見直しが行われるため、変更となる可能性があります。
- 介護保険料は、被保険者または被扶養者が40~64歳の場合にのみ徴収されます。
任継制度加入申請時に年度末までの納付方法を「毎月払い」「半期前納」「通年前納」よりお選びください。
支払方法 | 納付期限 | 備考 |
---|---|---|
毎月払い | 毎月10日まで | 10日が休日の場合は翌営業日まで。 期限までに納付されない場合はその翌日に資格喪失となります。 |
半期前納 (4月~9月) |
3月末まで | 年度の途中で任継制度加入の場合は、資格を取得した月の翌月(または翌々月)から半期ずつの前納納付。 |
半期前納 (10月~翌3月) |
9月末まで | |
通年前納 4月~翌3月 |
3月末まで | 年度の途中で任継制度加入の場合は、資格を取得した月の翌月(または翌々月)から年度末まで前納納付。 |
※「半期前納」「通年前納」は納付期限が早い分、平均年利約2.0%(半期前納の場合は約0.7%)の割引となっています。
ただし、前納期限までに納付されない場合は割引されません。
※任継制度の納付期限は法律で定められています。納付期限までに健保口座に着金していない場合は資格喪失となります。
※年度の途中で任継制度に加入して保険料を前納する場合の納付期限は、前納扱いとなる月の前月末までとなります。
※初回保険料を期日までに納付しなかった場合、資格を取り消すことがあります。
資格を失うとき(脱退)
任意継続被保険者の資格は次の場合に喪失します。
- 資格取得日から2年を経過したとき(満了)
- 納付期限までに保険料を納めないとき
- 被保険者が死亡したとき
- 再就職などで他の健康保険の被保険者となったとき
- 75歳に到達したとき
- 資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき
