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扶養家族から外すとき
扶養家族から外すときは以下のとおりです。
- 就職
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パートやアルバイト、年金などの収入が限度額以上になったまたは、超えるおそれが出た
※限度額とは、被扶養者の年収が130万円(月額108,334円)(ただし、60歳以上または障害がある場合は、年収180万円)、または被保険者の収入の1/2
- 雇用保険の失業給付の受給が始まった(3,612円/日以上)
- 別の被保険者の被扶養者になった
- 以下の理由等で被保険者が主たる生計維持者でなくなった
・離婚した
・別居した(ただし、仕送りで生計維持を継続する場合は除く)
・子ども等が結婚で嫁いだ - 75歳になった
- 死亡
提出書類
- 家族異動届
- 就職の場合は、就職先の健康保険被保険者証の写し
返却
- 健康保険被保険者証
- 健康保険限度額適用認定証、高齢受給者証(発行されている方のみ)