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柔道整復師などにかかったとき
柔道整復師(接骨院・整骨院)の場合
業務上災害以外・通勤災害以外の限られた場合のみ、健康保険でかかることができます。
健康保険が使える場合
- 骨折、不全骨折、脱きゅう(応急手当を除き医師の同意が必要)
- 打撲、捻挫、挫傷(出血を伴う外傷を除く)
※外傷性が明らかな場合に限ります(内科的原因による疾患は含みません)
※慢性的な状態に至っていない場合に限ります。
健康保険が使えない場合
- 日常生活における単なる疲れ、肩こりなど
- スポーツなどによる肉体疲労など。慰安目的のあんま・マッサージ代わりの利用
- 病気(リウマチ、五十肩、関節炎、腰椎椎間板ヘルニアなど)からくる痛みやこり
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 症状の改善がみられない長期の施術(腰部捻挫など)
- 原因不明の痛みや違和感、以前負傷した箇所の痛み。過去の交通事故等による後遺症
- 医師の同意がない骨折、不全骨折、脱きゅう
- 同時期に外科、整形外科などで治療を受けている負傷箇所
柔道整復師にかかった場合、本来は償還払いとして、患者はいったん医療費を全額自己負担し、あとで健康保険組合に申請して払い戻しを受けます。
ただし、柔道整復師が、地方厚生(支)局長と「受領委任払い」の協定を結んでいれば、通常の保険治療と同様に、一部自己負担のみで治療を受けることができます。
ただし、健康保険で接骨院・整骨院にかかれる場合は限られています。必ず施術内容、負傷原因、負傷名、受療した日数、金額について記載された「療養費支給申請書」の記載内容をよく確認したうえで署名してください。
内容について問い合わせがあることも
接骨院・整骨院では、すべての施術に保険がきくわけではありません。当健康保険組合では、医療費適正化の観点から、健康保険で柔道整復師に受診された方に書面やお電話で治療内容を照会確認させていただく場合があります。
この受診照会は当健康保険組合が「(株)大正オーディット 健康保険事務センター」に業務委託しております。照会があった場合には、ご協力をお願いいたします。
なお、照会は皆さまの受診月から2~3ヵ月後となりますので、負傷部位、治療内容等のメモを領収書と一緒に保管しておいてください。
「(株)大正オーディット 健康保険事務センター」はプライバシーマークの認定を受けた個人情報保護を踏まえた療養費の点検業務を行う専門業者です。この施術内容の照会により知り得た個人情報は上記目的のみに使用され、他の目的には一切使用いたしません。
はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧にかかった場合
はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧の施術について、一定の要件を満たす場合にのみ、健康保険の対象となります。
「療養費支給申請書【はり・きゅう用】」・「療養費支給申請書【あんま・マッサージ・指圧用】」に、医師(保険医療機関の保険医)から「はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧」の施術が必要である同意をもらい、施術後に領収証の原本を添えて人事部人事サービスグループ(関連会社の方は各社総務担当)に提出してください。また、必要に応じて健康保険組合から申請者に対し照会を行います。
健康保険組合では申請内容を厳重に審査し、妥当な請求かを判断して支給の可否を決定しています。そのため、申請から支給に至るまでに時間がかかります。これはみなさまから納めていただく大切な保険料から適切な支給を行うことが目的ですので、ご理解とご協力をいただきますよう、お願いいたします。
なお申請内容の審査における健保組合の判断により、療養費の給付対象とならないことがあります。
はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧にかかるときの注意
医師(保険医療機関の保険医)が作製する「はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧」の施術を必要とする旨を記入した「医師同意書」がないと健康保険の支給は受けられません。事前に必要書類をダウンロードして、医師の同意を得てください。

※各施術月ごと(1ヵ月ごと)、申請者ごとに、申請書1枚を提出してください。
※施術を受けるごとに発行される領収証(原本)をすべて添付してください。
領収証には、受療者氏名、受療日、受療内容、施術院名、領収印が必要です(レシートは不可です)。
※初療(初診)時、およびその後6ヵ月ごとに医師同意書の提出が必要です。
※施術報告書交付料の申請がある場合は、施術者より受け取った「施術報告書」の添付が必要です。
※提出された書類はいかなる場合でも返却はできません。必要と思われる場合には、提出前にあらかじめコピーを取っておいてください。